週2勤務正社員推進研究会 会員規約

この会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人中小企業事業推進機構が提供する、週2勤務正社員推進研究会(以下「当研究会」という)及び当研究会会員(以下「会員」という)との関係に適用されます。会員は、本研究会に入会申込をするにあたり、本規約を承認の上、入会するものとします。


第1章 総則

第1条(会の目的・代表者会)
当研究会は、週2勤務の正社員にこだわらず時短正社員制度を基に、会員相互で力を合わせて「はたらく」について学び、実践し、よりよい社会を構築していくために設立され、中小企業のはたらくに関する種々の課題を解決し、経営者と働き手が健全な関係の中で生き生きと働き、生きる社会を創造することを目的として活動します。当研究会は、会員で構成されるものとします。 当研究会には、代表及び副代表3名で構成される代表者会を置き、代表者会が本規約に定める事項を決議します。会員は、当該目的に賛同の上
、本規約を承認して入会し、当該目的のために活動するものとします。


第2条(会員規約の適用)
当研究会は、会員との間に本規約を定め、これにより当研究会の運営を行います。
 

第3条(会員規約の変更)
当研究会は、必要と判断した場合には、会員に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。



第2章 会員資格


第4条(会員)
当研究会の会員は次の4種とし、第1条に定める当研究会の目的に賛同し、本規約を承諾し且つ当研究会の代表の承認を得たものを条件とします。
(1)個人会員 当研究会の目的に賛同して入会した個人
(2)法人会員 当研究会の目的に賛同して入会した法人
(3)賛助会員 当研究会の事業を賛助するために入会した個人または法人
(4)アドバイザー 当研究会にご指導、ご助言いただける個人


第5条(入会申込)
当研究会に入会を希望する個人または法人は、当研究会宛に所定の入会申込書を当研究会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。その他の方法による入会申込は原則として行っていません。
 

第6条(会費と会費の支払い)

  1. 会費は、入会金と年会費とする。なお、年会費の額については、 本規約末尾の付表に示します。
  2. 年会費の対象期間は、継続している会員は、当研究会の事業年度開始日の9月1日から翌年8月31日までとし、初めて入会した会員は、当研究会が会員宛てに入会の承認メールを発信した日から当研究会の事業年度末日までとします。
  3. 年会費の支払いは、年会費対象期間の開始から1ヶ月以内に、当研究会の会員管理システムを通してクレジットカード払い、または指定銀行口座に振り込むこととします。
  4. 当研究会事業年度の途中で入会した場合も入会日から入会日が属する事業年度終了日の3月31日までの会費として、本規約付表に「年会費」として定める金額を支払うものとします。入会日付は、当研究会が会員宛てに入会の承認メールを発信した日付とします。
  5. 当研究会が会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金しないこととします。
     

第7条(会員資格有効期間)

  1. 会員資格有効期間は、前第6条により支払った年会費の対象期間とします。
  2. 会員が、会員資格有効期間を1ヶ年間延長する場合は、4月末日までに年会費を支払うこととし、以後も同様とします。
     

第8条(会員資格の喪失)

  1. 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失します。
    (1)第9条退会の規定により退会した場合
    (2)第10条除名の規定により除名された場合
    (3)個人会員にあっては、本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合、または死亡もしくは失踪宣言した場合
    (4)法人会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てを受け、 もしくは自ら申し立てた場合
    (5)当研究会が認めた団体の法人会員にあっては、会員である団体が解散または 消滅した場合
    (6)年会費の支払いを、会員資格有効期間満了日を過ぎて2ヶ月以上滞納した場合
    (7)当研究会が解散した場合
  2. 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当研究会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了することとします。
     

第9条(退会)
会員は、当研究会に対し電子メールによる退会の申し出をすることによりいつでも退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当研究会に対し予告するものとします。年度途中で退会した場合もすでに支払った年会費は返金されないものとします。
 

第10条(除名)

  1. 当研究会は、会員が次の各号の一に該当すると当研究会が認めた場合、会員を除名することができます。
    (1)当研究会の名誉を棄損し、または当研究会の目的に反する行為があった場合
    (2)会員としての品格を損なう行為があった場合
    (3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
    (4)会員として適当でないと判断した場合
  2. 前項の除名の決定は、本研究会の代表者会の決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。
     

第11条(変更の届出)

  1. 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当研究会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当研究会の定める会員管理システムにより変更手続を行うものとします。
  2. 当研究会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わないものとします。
     

第3章 会員の権利と義務


第12条(会員の権利)
第4条に定める個人会員、法人会員、賛助会員、アドバイザー(以上の4種の会員を「正会員」とします。)は、次にあげる事項についての権利を有します。
(1) 当研究会が主催するセミナー、講演会、研究会その他の活動に正会員価格(無料の場合もあります。)にて参加することができます。
(2) 当研究会が計画する各種研究会、分科会などの事業を企画・運営・推進することを希望すれば、当研究会(代表者会)の承認を得てこれに参加することができます。
(3) 当研究会が発行する会員番号、パスワードにより、ウェブサイトの会員限定ページにアクセスして、コンテンツを閲覧することができます。
(4) 当研究会の名称、ロゴマーク等を、当研究会の目的に沿った範囲で使用することができます。


第13条(会員情報の取り扱い)

  1. 会員および入会申込者は、本人から直接当研究会に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とします。)を、当研究会が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
    (1) 当研究会の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
    (2) 当研究会が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
    (3) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当研究会のウェブサイトに掲載する場合
  2. 会員は、当研究会の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守することとします。
    (1) 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
    (2) 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
    (3) 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること


第14条(知的財産の帰属)
当研究会の発意に基づき、会員または当研究会の業務に関与する者が当研究会の事業活動上にて作成したすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、 商標等に関する権利の帰属については、作成に関わった会員と代表者会との間で協議し、決定するものとします。
 

第4章 禁止事項および損害賠償と免責


第15条(禁止事項)

  1. 会員は、以下に定める行為をしないこととします。これらの行為が行われた場合は、事前に通知することなく、当研究会は当該会員の登録を抹消すると共に、当該行為の全部または一部を停止させ、当該違反行為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。
    (1) 登録時に虚偽の申請をした場合
    (2) 公序良俗に反する、法令に違反する、犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為
    (3) 当研究会の円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為
    (4) 当研究会もしくは他 の会員の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為
    (5) 他の会員の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
    (6) アクセス可能な当研究会または他の会員の情報を改ざん、消去する行為
    (7) 反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
    (8) 宗教活動や政治活動や営業活動等、勧誘を目的とした活動
    (9) ネットワークビジネス関連(MLM、マネーゲーム等を含む)、無限連鎖講(ねずみ講)などに関する勧誘、販売、その他一切の営業活動
    (10) その他、代表者会が不適切と判断する行為
  2. 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。
     

第16条(損害賠償)
会員は、前第15条の禁止事項によって、当研究会、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償することとします。
 

第17条(免責)
当研究会は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負わないものととします。
(1) 会員が当研究会のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合
(2) 当研究会のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエア等に関する適合性その他、内容に関する事項
(3) 当研究会のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項
 

以上
 

【付表】
年会費一覧表    令和5年2月1日 施行